一身上の都合で登記識別情報を確保できない場合、本人確認情報は作成できるのか?

本人確認情報とは、登記の際に添付が求められている登記識別情報または登記済証が提供できない場合の代替手段として、司法書士/土地家屋調査士/弁護士が不動産登記法第23条の規定に基づき作成し、法務局に提供するものです。 登記義 … 続きを読む 一身上の都合で登記識別情報を確保できない場合、本人確認情報は作成できるのか?